四国中央市議会 2022-03-10 03月10日-04号
次に,個別避難計画作成モデル事業では,高齢者の個別避難計画を市内の介護支援専門員により作成するもので,避難行動要支援者のうち介護保険サービス等利用者について,日頃からケアプラン等の作成を通じて,本人の状態等をよく把握し,信頼関係が構築されていることから,本策定業務に介護支援専門員の参画をお願いしております。
次に,個別避難計画作成モデル事業では,高齢者の個別避難計画を市内の介護支援専門員により作成するもので,避難行動要支援者のうち介護保険サービス等利用者について,日頃からケアプラン等の作成を通じて,本人の状態等をよく把握し,信頼関係が構築されていることから,本策定業務に介護支援専門員の参画をお願いしております。
市では,令和3年12月,市内の居宅介護支援事業所に,ケアプランを作成している要支援者及び軽度要介護者の方についてのアンケート調査をいたしました。そのアンケート調査の結果について取りあえず報告させてもらいます。
要介護認定を受けた方は,サービス種類,提供事業所,利用頻度及び利用時間等を記したケアプランに基づきサービスの提供を受けることとなりますが,このケアプランは居宅介護支援事業所に専門職として配属されているケアマネジャーが作成いたしますので,市内各事業所の中から1か所選択して依頼することとなります。ぜひこのことはよく御承知の上,ケアマネジャーに御依頼いただいたらと思います。
介護保険制度では、原則として要介護2以上の方について介護支援専門員がケアプランに位置づけることでレンタルすることができますが、介護予防の点からは、電動車椅子に頼ることで歩行機能等が低下することが懸念をされます。こういった点を踏まえ、電動車椅子の安全面とそれを利用する方にとっての必要性などの総合的な判断が必要になります。
歳出、1款1項1目一般管理費では、AIケアプラン導入モデル事業について、財源は県補助金であるが、この事業のメリットはとの質疑に対し、県では県内全域におけるAIによるケアプランを活用した自立支援型ケアマネジメントの普及展開を目指しており、この事業に参加することにより、財政的、技術的な支援を手厚く受けることができ、介護給付費の適正化や介護現場の労働環境の改善につながるとの答弁がありました。
5点目に、利用者への説明、同意等に係る見直しとして、利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、ケアプランや重要事項説明書等に係る利用者等への説明、同意等のうち、書面で行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めること。
介護保険特別会計(保険事業勘定)では、委員より、介護サービス計画について、適正なサービスが位置づけられているか、把握できているかとの質疑があり、これに対し、理事者からは、以前から国としても問題となっており、市としましては、給付適正化事業により、適切プランに基づいてその人に必要なサービスが提供できているかどうか、ケアプランをチェックしていますとの回答でありました。
なお、ICTの導入につきましても、愛媛県自立支援のためのAIケアプラン導入支援事業の紹介など、同様に推進してまいりたいと考えております。 次に、福祉分野では、国や県におけるICTやロボットなどの導入に係る財政支援の方針を受け、市内障がい者・障がい児サービス事業所などに要望調査を実施いたしましたが、現時点では要望がない状況にあります。
御案内のとおり、このモニタリングは、介護保険のケアプラン作成等でも行っており、毎月自宅を訪問して行っています。しかしながら、障害者サービス利用計画等のモニタリングでは、原則3カ月ごともしくは6カ月となっています。介護サービスと障害福祉サービスにおいてモニタリングの目的や必要性に違いはなく、また頻度についても、障害福祉サービスが3カ月や6カ月が原則とされてることの合理性は見当たらないと思われます。
健康寿命の取り組みを推進するとともに、給付費適正化事業並びに地域支援事業の充実を図っており、具体的にはサービス提供が適正に行われているかケアプランチェックを行い、ケアマネジャーと情報共有を図ったり、介護予防教室、介護家族教室等を随時開催するなど、普及啓発を図ったとの答弁がありました。
医療・介護では,75歳以上者の窓口負担を原則1割から2割へ引き上げ,高齢者医療の現役並み所得の対象拡大など,さらに介護サービス利用料も原則1割から2割負担へ,ケアプラン作成の有料化,介護施設の食費・居住費の軽減措置の圧縮,さらには要支援1・2に続いて要介護1・2の生活支援保険給付外しなどがたくらまれています。 介護保険事業の第7期もことしで2年が経過しました。 そこで,数点尋ねます。
国の方針では,消費税10%,介護ではケアプランの有料化,要介護1・2のホームヘルパーによる生活援助の保険給付外し,利用料2割負担対象者の拡大などの方向,医療では75歳以上者の現行1割負担を2割負担の方向などと,挙げれば切りがないほど負担増のメニューがめじろ押しでございます。
この制度創設時から位置づけられております訪問介護であるとか訪問看護などにおきましても,夜間対応は可能でありますが,利用予定日や利用時間などをあらかじめケアプランに位置づけておくことが基本でございまして,急に支援を必要とする場合などにおける随時の対応には必ずしも十分ではない状況が見られるところでございます。
市はケアプランを検証し、是正を促す場合もあるとします。利用者さんによれば、訪問を減らされたら食事はおろか水分補給もできない状態になります。本当は1日3回必要ですが、2回で我慢しているケースもあるそうです。ケアマネ対象のインターネットアンケートでは、この制度導入後に17%が常に基準を超えないようにしていると回答、これはケアマネに自主規制を強いていることは明らかです。そこで、お尋ねをします。
さらに、愛媛県では、地域医療介護総合確保基金を活用した介護ロボット導入の補助金事業のほか、来年度はAIを活用したケアプランの作成に係るモデル事業に取り組むと聞いていますので、本市としては、その検証結果や国の動向も踏まえ、介護従事者の負担軽減につながる情報を提供するなど、介護サービス事業者の業務効率化を推進していきます。以上です。 ○清水宣郎議長 吉冨議員。
利用者一人一人を訪問し、時間をかけて適切なケアプランを作成することで、今回のスムーズな移行につながったものと考えております。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清家康生君) 三曳重郎君。 ◆14番議員(三曳重郎君) ほぼ何もなくすんなりできたということに理解してよろしいと思います。
続いて、地域ケア会議についてですが、ミクロのケアマネジメント支援として行っており、参加者は市、地域包括センター、医師、管理栄養士、歯科衛生士など、外部助言者も含まれており、自立支援に資する高齢者に対するケアプラン等の調整、支援、効果的ケアマネジメントの質の向上、地域包括職員、ケアマネ及びサービス事業の人材育成、チームケアの編成支援等について問題点を洗い出し、求められるサービスの提供につなげていくとのことでした
介護では、要介護1、2の人の地域支援事業の移行による介護保険サービスの利用の抑制、介護保険を利用するために欠かせないケアマネジャーによるケアプラン作成の有料化、老人保健施設や介護療養病床で現在は自己負担がない多床室の室料の有料化などが上げられています。
6ページ上段の第32条第14号の2では、介護予防支援事業者が利用者の同意を得てケアマネジャーから主治の医師に必要な情報伝達を行うことを、同様に7ページ中段の第21号の2では、利用者が医療系サービスの利用を希望している場合、意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付しなければならないことを新たに規定しています。 議案の4ページにお戻りください。
その中で、模範例とされた自治体では、介護サービスを申請する人を基本チェックリストだけでサービスの必要はないと門前払いする、自治体が設置する地域ケア会議が給付の門番となり、サービス縮小の方向でケアプランの見直しが迫られる、既に介護サービスを受けている人が卒業の名でサービスを打ち切られるなどの事例が次々と生まれております。